許可を受けずにクラブで客にダンスをさせた行為が風営法違反の罪に問われた裁判で、大阪地検は一審の無罪判決を不服として控訴しました。
この事件は大阪市北区にあったクラブ「NOON」の元経営者が、営業許可を受けずに客に酒などを提供しダンスなどをさせたとして、風営法違反の罪に問われているものです。
大阪地裁は「法律が規制する享楽的なダンス営業とは認められない」として無罪を言い渡しましたが、大阪地検は「法令解釈の適用に誤りがある。その部分を是正する必要がある」として控訴しました。
これに対し、弁護側は「強く抗議する。風営法の不合理性を改めて立証し、再び無罪の判断を得るべく最善を尽くす」とコメントしています。
元記事 : TBS NEWS 配信日時 : 2014-05-08 10:58